福利厚生・ワーク・ライフ・バランス

福利厚生

  • 通勤手当
  • 住居手当
  • 期末勤勉手当
  • 健康保険
  • 厚生年金
  • その他

上記以外にも、各種手当がございます。

  • 勤務時間 原則月曜~金曜 8:45~17:30
  • 休憩時間 12:00~13:00
  • 週休2日(土曜・日曜・祝日)
  • 年次有給休暇20日/年、夏期休暇5日
  • 産前産後休暇各8週間等の特別休暇あり。

ワーク・ライフ・バランスについて

  • 名古屋市では育児や介護等のために特別な休みを取得することができます。
  • また、配偶者・父母・子などを介護するための特別な休みを取得することができます。その他、病気の子の看護のための休み等、様々な支援があります。

子育て支援制度

男女問わず育児休業(~3歳に達する前日)、時短勤務(~小学校3年生)などの制度を利用することができます。また、休みから円滑に業務に復帰するための研修を受講することもできるため、復職時のサポートも充実しています。

子育て支援制度活用例

例:産前産後休暇・育児休業を取得し、子が3歳に達した日より職場復帰した場合

産前産後8週ずつ出産休暇、その後育児休業を子が3歳に達する日まで取得し職場復帰。その後9歳まで時短勤務し、その後通常勤務をする取得例です。
産前産後8週ずつ出産休暇、その後育児休業を子が3歳に達する日まで取得し職場復帰。その後9歳まで時短勤務し、その後通常勤務をする取得例です。

時短勤務の主な例

例:小学1年生の子どものために、朝と夕方に時間が欲しいという場合
※保育園の送迎等についても1日120分までの時短勤務の取得が可能です。

午前中は8:45から30分間養育職免を取得し、9:15に出勤、12時まで勤務し、特例措置による45分間の休憩をとります。午後は12:15から15:45まで勤務し、15:45から90分間養育職免を取得し、15:45に退庁する時短勤務の例です。
午前中は8:45から30分間養育職免を取得し、9:15に出勤、12時まで勤務し、特例措置による45分間の休憩をとります。午後は12:15から15:45まで勤務し、15:45から90分間養育職免を取得し、15:45に退庁する時短勤務の例です。

妊娠・出産に関する休暇等

妊娠障害休暇
妊娠に伴う障害のための勤務が著しく困難な女性職員が取得できる休暇
取得期間:妊娠の期間を通じ14日以内
通勤緩和職免
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして医師等の指導を受けた場合に、職務に専念する義務を免除されるもの
免除期間:正規の勤務時間の始め又は終りに1日を通じて1時間以内
出産休暇
出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産後8週間を経過する日までの期間

育児に関する休暇等

育児休業
職員が3歳に達するまでの子を養育するための休業
保育職免
2歳半までの子を保育する場合に、職務に専念する義務を免除されるもの
免除単位:原則として1日を通じてそれぞれ60分以内の2回
部分休業
職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業
取得単位:1日につき120分以内
養育職免
小学校1~3年生の子を養育する場合に、職務に専念する義務を免除されるもの
免除単位:1日につき120分以内

男性職員が取得できる休暇等

育児休業
保育職免
部分休業
分べん看護職免
配偶者の分べんを看護する場合に、職務に専念する義務を免除されるもの
免除期間:配偶者が出産のために入院する日(入院しない場合は、出産の日)から出産日後4週間以内において2日以内
育児参加職免
配偶者が出産する場合の出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する場合に、職務に専念する義務を免除されるもの
免除期間:配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日後8週間以内において5日以内

その他

介護休暇
職員が家族を介護しなければならなくなった場合に認められる休業
取得期間:要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算して6月を超えない範囲内
休憩時間の特例措置
小学校3年生までの子を養育するなどの事由により、休憩時間を45分とすることで、勤務時間を午前8時45分から午後5時15分とするもの